妊婦のための支援給付金交付事業
全ての妊婦さんが、安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる「伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)」と併せて、妊婦さんの経済的支援として「妊婦のための支援給付金」の支給をし、妊娠期からの切れ目ない支援を行います。
対象者
申請日時点で駒ヶ根市に住民票がある妊婦
支給額
- 1回目 妊娠給付認定後5万円
- 2回目 妊娠している子どもの人数×5万円
給付と面談をセットで実施
- 1回目 母子手帳交付時に申請書をお渡しします。その際、妊娠・出産の不安や困りごとの相談が可能です。
- 2回目 新生児訪問時に申請書をお渡しします。出産前はもちろん、出産後も相談を通じて、利用できる制度やサービスをご紹介します。
流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方も対象になります
申請には、妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産・死産等をされた場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で、妊娠の事実を確認させていただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども課 子育て支援係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線715
ファックス 0265-83-2181
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更新日:2025年07月23日