低所得の妊婦に対する初回産科受診料の補助
駒ヶ根市では、低所得の妊婦さん方が、妊娠判定検査のため医療機関を受診した費用(初回産科受診料)の一部を補助します。
対象者
この補助は、低所得の妊婦さんの経済的負担の軽減と、関係機関が連携して必要な支援を行っていくためのものです。そのため、次の1〜4すべてを満たす人が対象となります。
- 初回産科受診した日と補助金申請日に、駒ヶ根市内に住所を有する方
- 初回産科受診日の年度(当該年度の住民税が確定していない場合は前年度)の住民税が非課税の世帯または生活保護世帯に属する方
- 所得判定のため、駒ヶ根市が世帯全員の課税状況を確認することに同意する方
- 医療機関等と市が、必要に応じて支援に必要な情報を共有することに同意する方
補助対象費用
令和6年4月1日以降、妊娠判定のため受診し、妊娠の判定を受け、分べん予定日が確定した際の受診費用(保険外診療に限ります)
補助額・申請期限・助成方法
【補助額】 1回の妊娠につき上限10,000円
【申請期限】 受診日から6カ月以内
【助成方法】 償還払い
申請方法
以下の書類を添付し、子ども課母子保健係へ申請してください。
申請の際、振込先の確認も行います。振込先が確認できるもの(申請者本人口座に限る)と印鑑をご持参ください。
【必要書類】
- 駒ヶ根市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業補助金交付申請書
- 初回産科受診をした医療機関等が発行する領収書及び診療明細書
- 妊娠したことがわかる書類(妊娠届出書)
- 当市において世帯の課税状況が確認できない場合(aまたはb)は、課税状況が確認できる書類
a.申請日が1月1日〜6月30日の場合で、前年の1月1日に駒ヶ根市に住民登録がない方
b.申請日が7月1日〜12月31日の場合で、その年の1月1日に駒ヶ根市の住民登録がない方
駒ヶ根市低所得の妊婦への初回産科受診料支援事業補助金交付申請書(兼実績報告書兼請求書) (PDFファイル: 112.8KB)
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更新日:2024年04月15日