母子・父子家庭等への支援(医療費)

母子・父子家庭の保護者の皆さんに、保険診療分の一部負担金に相当する額を、後日口座に入金して支給しています。

対象

  • 母子家庭の母子、父子家庭の父子、父母のいないお子さん
  • お子さんが18歳の3月31日になるまで
  • 高校やそれに準ずる学校在学の場合は20歳の3月31日まで

(注意1)所得制限あり

(注意2)お子さんについては「子ども医療費の給付方法(現物給付)」をご覧ください。

支給内容

一つの医療機関で1カ月当たり500円が自己負担となり、それを差し引いた額の支給となります。そのため、総額が500円以下の場合は支給されません。

なお、お子さんの場合は500円の自己負担はないため、500円以下の医療費も対象になります。

支給日

診療月の2カ月後に支給

注意事項

県内の医療機関で母子医療の受給者証を提示して受診した場合は、申請書の提出は不要です。これ以外の場合は、領収書を添付して申請書を提出してください。

なお、詳しい申請方法は、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線322
ファックス 0265-83-1278
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