セーフティネット保証7号
セーフティネット保証は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じてたりしている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、長野県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
認定申請
セーフティネット保証制度を利用する際は、市町村長の認定が必要となります。認定要件に該当する中小企業者の方は、以下の書類をご用意の上、商工観光課へ申請手続きを行ってください。なお、駒ヶ根市長の認定を受けるには、以下の所在地条件があります。
法人の場合 |
登記簿上の本店所在地が、駒ヶ根市内であること。 |
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個人の場合 |
事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)が、駒ヶ根市内であること。 |
(注意)この認定は、信用保証の審査を受けていただくためのものであり、市の認定によって長野県信用保証協会の審査がそのまま通るものではありません。
対象となる中小企業者
次の3つ全てに該当する中小企業者が、認定の対象となります。
- 金融機関からの総借入金残高に占める指定金融機関からの借入金残高の割合が10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
なお、指定金融機関については、中小企業庁ホームページにてご確認ください。
認定申請に必要な書類
認定申請には、以下の書類が必要です。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書(2部)
- 金融機関からの借入残高証明書(直近日と前年同日分、1部)
【セーフティネット7号】申請書(様式第7号) (PDFファイル: 94.0KB)
申請時の注意事項
- 申請書の金融機関の欄には、経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関を記入してください。
- 直近とは概ね申請日時点から1ヵ月以内をいいます。
- 保証承諾の対象となるのは事業資金(運転資金・設備資金)をいいます。
対象となる借り入れは、以下のとおりです。
対象となる借入 |
当座貸越、手形貸付、証書貸付、代理貸付(政府系金融機関からの代理貸し) 等 |
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対象とならない借入 |
手形割引(商業手形)、支払承諾(支払保証)、個人事業所等の住宅ローン 等 (注意)指定金融機関からの借入金残高は、複数の指定金融機関から借入れがある場合には、その合計額を使用してもかまいません。 |
相談窓口
市内金融機関や長野県信用保証協会伊那支店(0265-72-6148)へご相談ください。
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更新日:2020年02月28日