若者の定住促進のため奨学金等の返還を支援
駒ヶ根市では、駒ヶ根市地域定着奨学生支援事業として、若者の市内への移住・定住を促し地域への定着を図るため、上伊那圏域の企業や事業所に就職した若者の奨学金等の返還経費の一部を補助します。
交付対象者
交付対象者は、平成31年4月1日以後に正規雇用された方で、上伊那圏域で別表(補助対象となる就職先の産業分類表)に規定する事業を営む本社、支社、支店、工場、事業所等に勤務する方のうち、次の全てに該当する方です。
- 市内に住所があり、申請年度末時点において30歳以下の方
- 5年以上継続して勤務する見込みのある方
- 市税等の滞納がない方
- 奨学金等の貸与を受け、返還を延滞していない方
- 申請日から起算して5年以上市内に居住することを誓約できる方
産業分類 |
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農業、林業 |
建設業 |
製造業 |
情報通信業 |
運輸業、郵便業 |
卸売業、小売業 |
学術研究、専門、技術サービス業のうち、学術・開発研究機関、広告業、技術サ ービス業(他に分類されないもの) |
宿泊業、飲食サービス業(飲食店に分類されるバー、キャバレー、ナイトクラブを除く) |
生活関連サービス業、娯楽業のうち、洗濯・理容・美容・入浴業、その他の生活関連サービス業 |
教育、学習支援業のうち、幼稚園教諭免許を有する者 |
医療、福祉のうち、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業及び同事業以外で医師又は歯科医師以外の職種として勤務する者 |
サービス業(他に分類されないもの)のうち、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業) |
- 日本標準産業分類(大分類)のうち、上記に該当する事業を営む本社、支社、工場、事業所等。
- 公務、金融業、教育・学習支援業、複合サービス事業などは対象になりません。
事前登録
補助金の申請を希望する方は、次の期日までに事前登録が必要です。
- 卒業予定者:卒業予定日の属する年度の末日まで
- 既卒者:上伊那圏域の事業所に就職した月の末日まで
事前登録は、次のいずれかの方法で行ってください。
(1)ながの電子申請による登録
次のリンクからご登録ください。
(2)「駒ヶ根市地域定着奨学生支援事業事前登録票」を窓口、ファクスまたは郵送で提出
提出先 |
駒ヶ根市役所 企画振興課 少子化対策係 郵便番号399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20-1 |
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電話 | 0265-83-2111 内線242 |
ファクス | 0265-83-4348 |
駒ヶ根市地域定着奨学生支援事業 事前登録票 (Wordファイル: 18.6KB)
駒ヶ根市地域定着奨学生支援事業 事前登録票 (PDFファイル: 567.0KB)
(3)電話による登録
上記(2)の「提出(連絡)先」へ事前登録票の項目をご連絡ください。
対象奨学金等
対象となる奨学金等は、次のいずれかに該当するものです(ただし、奨学金等の返還義務が免除されるものを除きます)。
- 独立行政法人日本学生支援機構が行う奨学金
- 都道府県や市町村が行う奨学金
- 厚生労働省の技能者育成資金融資制度
- その他市長が認める奨学金等
補助金額等
補助対象経費 | 申請年度の前年度の10月1日から申請年度の9月30日までの間に、本人が実際に返還した奨学金等 |
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補助率 | 2分の1 |
上限額 |
年額5万円 (注意)補助対象期間が6カ月未満の場合は、年額2万5000円が上限 |
補助期間 |
1人につき最長で5年間(1年度につき1回、計5回まで)
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補助金申請
事前登録された人へ「駒ヶ根市地域定着奨学生支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)」を対象となる年の9月中に郵送します。送付された申請書に次の書類を添付して申請期間内に提出してください。
- 奨学金等の全体の返還計画を確認することができる書類の写し
- 返還すべき奨学金の返還金額を証する書類の写し
- 就労証明書(様式第2号)
- その他市長が必要と認める書類
申請期間 | 毎年10月1日から10月31日まで |
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申請書類提出先 | 駒ヶ根市役所企画振興課 |
駒ヶ根市地域定着奨学生支援事業補助金交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 40.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画振興課 少子化対策係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線244
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2024年01月18日