介護職員等特定処遇改善加算

令和元年度に介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合には、以下の介護職員等特定処遇改善計画書を提出してください。

提出書類

 

提出部数

駒ヶ根市への提出は1部。

提出先

民生部 福祉課 高齢福祉課

  • 計画書に記載する事業所を指定する指定権者(県、市町村等)全てに対して提出してください。
  • 複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて作成する場合や法人等一括で作成する場合には、同内容の計画書を各指定権者へ提出することになります。

注意事項

  • 計画書を複数の事業所等をまとめて作成する場合や法人等一括で作成する場合は、同一の計画書を各指定権者が審査することとなります。各指定権者から計画書の訂正の連絡があった場合は、訂正をしたうえで全ての指定権者に対し、差し替えを行ってください。
  • 介護職員処遇改善加算は、介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善以外に充当することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2019年09月27日