転出時の介護保険の手続き
転出日の翌日が資格喪失日です
転出日の翌日が駒ヶ根市被保険者の資格喪失日となります。
ただし、同日に転出先に転入した時は、転出日が資格喪失日になります。
保険料は、転出した月の前月分までを駒ヶ根市に納めていただきます
納めすぎた保険料は還付します。転出の手続きをした翌月に更正通知書を送りますので、確認してください。
特別徴収(年金から天引き)で納めていた人は、年金保険者へ住所変更の届出をしてください。
駒ヶ根市で介護認定を受けていた人は
市民課で転出証明書と一緒に「介護保険受給資格者証」をお渡しますので、転出先の市町村役場の介護保険担当課へ提出してください。
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更新日:2019年08月01日