転出時の介護保険の手続き

転出日の翌日が資格喪失日です

 転出日の翌日が駒ヶ根市被保険者の資格喪失日となります。
 ただし、同日に転出先に転入した時は、転出日が資格喪失日になります。

保険料は、転出した月の前月分までを駒ヶ根市に納めていただきます

 納めすぎた保険料は還付します。転出の手続きをした翌月に更正通知書を送りますので、確認してください。
 特別徴収(年金から天引き)で納めていた人は、年金保険者へ住所変更の届出をしてください。

駒ヶ根市で介護認定を受けていた人は

 市民課で転出証明書と一緒に「介護保険受給資格者証」をお渡しますので、転出先の市町村役場の介護保険担当課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2019年08月01日