海外で接種したワクチンの取り扱い
海外で新型コロナワクチンを接種した場合、本人からのお申し出以外に接種の事実を把握することができません。今後も国内での接種を希望する方は、市ワクチン接種対策室までご連絡ください。
お持ちの接種記録で接種されたワクチンと接種日を確認し、該当する回数の予診票を発行します。
接種したワクチンによって接種できるワクチンが異なります
日本で薬事承認されている新型コロナワクチンを海外で接種した場合、日本においては、その次の回から接種を受けることになります。
(例)海外で2回接種している場合、日本では3回目接種(追加接種)となります。
上記の取り扱いとなる新型コロナワクチンは以下のとおりです。
ワクチン種類 | 特記事項 |
---|---|
ファイザー社「コミナティ筋注」 |
従来型(12歳以上、5~11歳、6カ月~4歳)、オミクロン株対応が有効です。
|
モデルナ社「スパイクバックス筋注」 |
従来型、オミクロン株対応が有効です。 |
アストラゼネカ社「バキスゼブリア筋注」 |
従来型のみ有効です。 ただし、このワクチンの追加接種(3回目接種)は、日本国内において薬事承認がされていません。
|
ノババックス社「ヌバキソビッド筋注」 |
|
ヤンセンファーマ社(ジョンソン・エンド・ジョンソン)「ジェコビデン筋注」 |
このワクチンにおける初回接種の接種回数は1回です。 海外で1回接種が完了している場合、日本では2回目接種が完了しているものとみなし、海外で2回接種が完了している場合、日本では3回目接種が完了しているものとみなします。 |
また、日本で薬事承認されていない新型コロナワクチンを海外で接種した場合も、接種を受ける本人や保護者が希望する場合、日本でのワクチン接種は可能です。その場合、日本では未接種となるため、1回目の接種券を使用することになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年11月17日