新型コロナワクチンを住民票所在地以外で接種する場合
新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村において接種を行う必要があります。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うことにより、接種を受けることができます。
住民票所在地以外で接種ができる例
- 出産のため里帰りをしている方
- 単身赴任中の方
- 遠隔地に下宿している学生
- DV(ドメスティックバイオレンス)などの被害を受けて遠方にいる方 など
市外に住民票がある方が駒ヶ根市内でワクチン接種を行う場合
予約時に必要なもの
- 住民票所在地から発行された接種券
予約方法
以下電話番号にご連絡ください。
なお、市外に住民票がある方のインターネット予約、おまかせ予約は行っていません。ご了承ください。
電話予約 |
受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。 なお、電話が集中しつながりにくくなることが予想されます。 その際は改めてお掛け直しください。 |
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各会場の予約状況
【集団接種】泰成スポーツフロアー予約状況
【個別接種】実施医療機関一覧
ワクチン接種時に必要なもの
- 住所地外接種届出済証(詳細は後述の記事をご参照ください)
- 住民票所在地から発行された接種券・接種済証
- 予診票(あらかじめご記入ください)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- お薬手帳(お持ちの方)
住民票所在地以外での接種は届出が必要です
住民票所在地以外での接種を希望する方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届」の届出が必要です。
詳細は駒ヶ根市コロナワクチン相談センターへお問い合わせください。
コロナワクチンナビから申請・取得が可能です
お手持ちのスマホやパソコンで住所地外接種届の申請ができます。
コロナワクチンナビから申請を行ってください。
申請完了後に「住所地外接種届出済証」が表示されますので、印刷するか、スクリーンショットを取得してください。
医療機関や接種会場の受付時に、印刷した住所地外接種届出済証か画面を提示してください。(印刷またはスクリーンショットを取得されなかった方は、再度、届出申請を行ってください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年06月09日