移住者の住宅取得補助
子育て世代の市内への定住を支援するため、市外から転入し住宅を新築または購入する方、竜東地区に転居し住宅を新築または購入する方を対象に補助金を交付します。
補助金の申請等に関するお問い合わせは、商工観光課 移住・交流促進室までご連絡ください。
詳しくは、以下をご覧ください。
事業期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間
(注意)住宅が完成しましたら、実績報告書の提出が必要です。
- 実績報告書には、住宅の完成写真・登記事項証明書(全部事項証明書)・世帯全員の住民票を添付してください。
- 駒ヶ根市への住民登録を完了してください。
申請期限
令和5年12月28日(木曜日)まで
補助対象者
令和3年4月1日以降に住宅の新築工事または購入(新築または中古)の契約を締結した人
かつ次の条件のいづれかに該当する方
1.【契約時の住所が駒ヶ根市以外の方】
住宅の新築工事または購入の契約日からさかのぼって過去3年以上市外に住民登録されていた人で、補助金の実績報告書を提出する日時点で駒ヶ根市に住民登録されている人
2.【契約時の住所が駒ヶ根市の方】
市外から転入した日からさかのぼって過去3年以上市外に住民登録されていた人で、契約日において駒ヶ根市に住民登録されてから3年以内の人
3.【竜東地区に住宅の新築工事または購入の契約を締結した方】
契約日からさかのぼって過去3年以上、竜東(中沢・東伊那)地区に住民登録が無く、令和3年4月1日以降に竜西(赤穂など)地区から竜東地区に転居する人
さらに全てに該当すること
- 補助金交付申請時に夫婦の年齢のいずれかが45歳未満であること。ただし、中学生以下の扶養する子と同居する場合は年齢は問わない。
- 補助対象者と新築または中古住宅の名義が同じであること
- 補助対象者の持分割合が2分の1以上であること(完了時に登記事項証明書で確認)
- 居住開始から引き続き5年以上住み続ける意思があること
- 自治会に加入すること
- 駒ヶ根市の市税等や前住居地の市税等に滞納がないこと
補助金交付額
新築または新築住宅を購入 | 上限50万円 取得費用の20%以内 |
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中古住宅を購入 | 上限20万円 取得費用の20%以内 |
以下の場合は加算あり
- 中学生以下の扶養する子どもと同居する場合(人数に関わらず):20万円
- 竜東地区(中沢・東伊那)に住居を新築または購入する場合:10万円
- IJターン者(注釈1)が移住する場合:20万円
- Uターン者(注釈2)が移住する場合:10万円
- 新築住宅の工事または購入の契約書に記載されている契約の相手方が市内事業者である場合:10万円
- 住宅の新築住宅の工事、購入、付帯設備等の契約書の相手方が信州駒ヶ根暮らし推進協議会の会員である場合:10万円
- 駒ヶ根市空き家バンクに登録してある中古住宅の物件を購入する場合:10万円
(注釈1)市外から本市に転入し、夫婦ともに過去に住民基本台帳に記録されていない者
(注釈2)市外から本市に転入し、夫婦のどちらかが過去に住民基本台帳に記録されている者
補助金の交付申請方法
事業完了日(建物の登記日)以後の申請は受け付けることができませんので、契約の締結完了後、速やかに申請書を提出してください。
申請等様式
移住者の住宅取得補助金交付申請書 様式第1号(第8条関係) (RTFファイル: 109.9KB)
移住者の住宅取得補助金交付申請書 様式第1号(第8条関係) (PDFファイル: 123.4KB)
必要な添付資料
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写しや戸籍の附票
(過去3年間の住所がわかるもの) - 現住所地の税等に滞納がないことを証明できるもの
- 住宅の工事請負契約書又は売買契約書等の写し
- 補助対象住宅の平面及び位置図
- 協議会の会員と契約した契約書等の写し 加算がある場合のみ
- その他市長が必要と認める書類
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年03月16日