駒ヶ根市中小事業者電気料金高騰対策応援事業
駒ヶ根市では、原油価格や物価の高騰、不安定な国際情勢で価格が高騰している電気料金について、市内中小事業者の皆さんの負担軽減と事業の継続を支援するため、市内事業所における事業活動に要した電気使用量に応じて、応援金を支給します。
対象者
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
- 市内に事業所(本店または支店、工場等)を有する以下の業種に該当しない中小企業(みなし大企業は除く)または個人事業主。
- 令和4年7月~12月のうち、連続する2カ月の月平均電気使用量(kWh)が1,500kwh以上であること。
- 今後も事業継続の意思があり、かつ市税を滞納していないこと。
- 暴力団等に関与していないこと。
- 風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」または「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業その他 | 資本金の額か出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社・個人 |
卸売業 | 資本金の額か出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社・個人 |
小売業 | 資本金の額か出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社・個人 |
サービス業 | 資本金の額か出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社・個人 |
注意1:主たる業務が日本産業分類表(大分類)に定める以下の業種は対象外です
- 農林漁業、運輸業、宿泊業、公衆浴場業、医療・福祉(保健衛生を除く)
- 学校法人または社会福祉法人が設置する学校、幼稚園や保育園
- 国、地方公共団体の出資法人
- 宗教法人または政治団体
注意2:みなし大企業は対象外です
注意3:連続する2カ月とは
正:7月分と8月分、11月分と12月分
誤:7月分と9月分、8月分と1月分
応援金の算定
応援金の額は以下の計算式により算定します。
連続する2カ月の月平均電気使用量(kWh)×5円×6カ月分(千円未満切り捨て)
月平均電気使用量を算定する場合の対象期間は、令和4年7月分~12月分です。
同一法人・同一事業者に対する応援金の上限額は50万円です。
注意事項
- 月平均電気使用量の算定は、必ず対象期間中の連続する2カ月で算定してください。
- 本社が駒ヶ根市外の場合でも、市内に事業所があれば申請は可能です。ただし電気使用量は、市内事業所分のみが対象です。
- 同一事業者で、市内に複数事業所がある場合は合算可能です。(申請は1事業者1回限り)
- 事務所(店舗)等が自宅を兼ねる場合等の電気使用量は、確定申告に事業費として計上する部分のみ対象となります。(案分の方法は確定申告と同じです)
- フランチャイズ契約等により、電気料金の取り扱いに別の定めがある場合は、市内店舗等において実際に負担する部分のみ対象となります。
- 自家発電設備等で発電された電力量が含まれるときは、電力使用量から除きます。
申請期間
令和5年2月6日(月曜日) ~ 令和5年3月20日(月曜日)必着
同一法人・同一事業者は1回限りの申請
申請方法
申請窓口へ以下の書類を持参か郵送してください(令和5年3月20日必着)。
- 駒ヶ根市中小事業者電気料金高騰対策応援金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書 (様式第2号)
- 市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることが確認できる書類(法人:直近の確定申告書と法人事業概況説明書、登記簿事項証明書の写し など、個人:直近の確定申告書と所得税青色申告決算書、営業許可証 など)
- 本人確認書類の写し (個人事業主のみ:自動車運転免許証やマイナンバーカード(表面のみ)など、顔写真付きのものを1点)
- 市内事業所で令和4年7月から12月のうち、連続する2カ月の電気料金や電気使用量が確認できる書類等の写し(契約している電力会社等発行の「電気使用量のお知らせ(請求書他)」「電気使用量・電気料金実績表」「WEB明細の写し」など)
- 振込口座の分かる書類(通帳の写し等)
申請窓口
〒399-4192 駒ヶ根市赤須町20番1号
駒ヶ根市役所 商工観光課 工業係
申請書類様式
【案内】駒ヶ根市中小事業者電気料金高騰対策応援事業 (PDFファイル: 177.5KB)
駒ヶ根市中小事業者電気料金高騰対策応援金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 26.9KB)
駒ヶ根市中小事業者電気料金高騰対策応援金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 77.9KB)
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更新日:2023年02月06日