セーフティネット保証1号

令和2年5月27日作成

セーフティネット保証1号とは、経済産業大臣が指定した「再生手続開始申立等事業者」に対する売掛金債権とその他の経済産業省令で定める債権の回収が困難なために、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。

セーフティネット保証1号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者

以下の中小企業庁ホームページに掲載されたリストで、ご確認ください。

対象となる中小企業者(認定基準)

次のいずれかに該当する中小企業者が、認定の対象となります。

  • 再生手続開始申立等を行った事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者。
  • 再生手続開始申立等を行った事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者。

認定の手続き

セーフティネット保証制度を利用する際は、市町村長の認定が必要となります。認定要件に該当する中小企業者の方は、以下の書類をご用意の上、商工観光課へ申請手続きを行ってください。なお、駒ヶ根市長の認定を受けるには、以下の所在地条件があります。

所在地等の条件
法人の場合

登記簿上の本店所在地が、駒ヶ根市内であること。

個人の場合

事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)が、駒ヶ根市内であること

(注意)この認定は、信用保証の審査を受けていただくためのものであり、市の認定によって長野県信用保証協会の審査がそのまま通るものではありません。 

認定申請の必要書類

認定申請には、以下の書類が必要です。

感染拡大防止の観点から、令和2年5月1日より金融機関による代理申請を推奨しています。

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(2部)
  2. 認定要件に該当することを証明できる売掛債権の写し(約束手形など)
  3. 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(法人のみ、発行後3カ月以内のもの、ネット取得・写し可)
  4. 決算書または確定申告書の写し(直近1期分)
  5. 許認可証の写し(必要な業種のみ)

(注意1)書類1「認定申請書」は、原本2部の提出をお願いします。

(注意2)その他の必要書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

申請書等ダウンロード

注意事項 

  • 認定申請書には、実印押印をお願いします。
  • 本認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。
  • 本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証の申し込みをすることが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線431
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2020年05月27日