【要望調査】畑地化促進事業

水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行います。また、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担等に要する経費を支援します。

畑地化とは、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外することです。

畑地化支援・定着促進支援(旧:水田農業高収益化推進助成)

主食用米の需要が中長期的に減少する中、畑作物の需要に応じた生産を推進するため、水田を畑地化し、畑作物の定着等を図る取り組みを支援します。

交付対象者

販売農家または集落営農

交付対象農地

  • 水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
  • 隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
  • 前年度(令和4年度)において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられていること。
  • 取り組み開始年(令和5年度)から5年間(令和5~9年度)継続して高収益作物またはその他畑作物を作付けすること。

支援内容

支援内容
対象作物 畑地化支援 定着促進支援

高収益作物(野菜、果樹、花き等)

17.5万円/10a

令和5年度までの時限単価

2万円/10a×5年間

または

10万円/10a(一括)

畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等)

14万円/10a

令和5年度までの時限単価

 2万円/10a×5年間

または

10万円/10a(一括)

土地改良区決済金等支援

令和5年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援します。(上限25万円/10a)

  • 畑地化(交付対象水田からの除外)に際しては、借地の場合には、借地人(耕作者)が土地利用者の理解を得ることが必要。
  • 土地改良区決済金等支援については、令和5年度に土地改良区内の地区内において水田を畑地化し、交付対象水田から除外される土地が対象。

要望調査

提出期限・提出先

令和5年2月8日(水曜日)午後5時まで

駒ヶ根市役所 農林課 農政係

提出書類

1.畑地化支援・定着促進支援

2.土地改良区決済金等支援

この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農政係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線415
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年01月20日