平成29年度個人住民税の改正点
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、これまで控除の上限額として適用されてきた給与収入額1,500万円(控除額245万円)を「平成29年度(平成28年分)は1,200万円(230万円)に、平成30年度(平成29年分)以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
平成26~平成28年度の課税 | 平成29年度の課税 | 平成30年度以降の課税 | |
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上限額が適用される 給与収入 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る控除の適用を受ける場合は、親族関係書類と送金関係書類を添付または、提示をしなければならないこととされました。
- (注意1) 給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類・送金関係書類」を扶養控除申告書に添付または提示している場合は除きます。
- (注意2) 16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける方が申告をする場合も含みます。
適用関係
平成28年1月1日以後に支払われる給与等や公的年金等について適用。
平成29年度以後の個人住民税について適用。
親族関係書類
次の(1)または(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
戸籍の附票の写しその他、国または地方公共団体が発行した書類でその納税者の親族であることを証明する書類とパスポートの写し
(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、住所と生年月日の記載があるもの)
送金関係書類
その年における次の1.または2.の書類で、その国外居住親族の生活費または教育費に見立てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、またその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにするもの(クレジットカード利用明細書など)
(注意)「親族関係書類」・「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には日本語での翻訳文の添付が必要です。
国税庁ホームページ 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
金融所得課税の一体化について
平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子と譲渡損益と上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とすることとされました。
(注意)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度分から適用
公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
公社債等 | |
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利子所得 | 源泉分離課税 (申告不可) |
譲渡所得 | 非課税 |
公社債等 | ||
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特定公社債等 | 一般公社債等 | |
利子所得 | 申告分離課税 | 源泉分離課税 (申告不可) |
譲渡所得 | 申告分離課税 | 申告分離課税 |
- (注意1)税率は、いずれも20%(所得税15%、住民税5%)。
- (注意2)申告分離課税されているものについては、納税義務者の選択により、申告しないこともできます。
- (注意3)特定公社債等:国債、地方債、公募公社債、上場公社債等
一般公社債等:特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権等 - (注意4)割引債の償還・譲渡について、平成28年1月1日以後行うものは20パーセントの申告分離課税がされますが、平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものは、18%の源泉分離課税)所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。
株式譲渡所得等の分離課税制度の変更
特定公社債等に係る利子所得・譲渡所得について、上場株式等の配当所得・譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰り越し控除ができることとなります。
なお、「上場株式等・特定公社債等」、「非上場株式等・一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算ができなくなります。
特定口座の手続き、申告関係の手続き
特定口座等を取り扱う金融商品取引業者、税務署にお問い合わせください。
住宅借入金等特別控除の延長
消費税引き上げ時期の再延期に伴い、住宅借入金等特別控除の対象となる居住開始年月日の適用期限が、令和元年6月30日から令和3年12月31日まで2年6カ月延長されました。
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
所得税と異なる課税方式を選択するには、納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に個人住民税の申告書をご提出いただく必要があります。記載方法など、詳しくは税務課までご連絡ください。
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税務課 市民税係
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長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2019年08月16日