市民活動総合補償制度

駒ヶ根市では、自治会・子ども会・市民活動団体等の公益的な活動を安心して行えるよう、活動中の事故に対する補償制度を設けています。

(注意)この補償制度は市民活動における全ての事故を補償の対象とするものではありません。また、補償内容は必要最低限のものとなっています。より充実した補償を必要とする場合は別途保険に加入することをご検討ください。

対象となる活動例

  • 草刈りなどの環境美化活動
  • 分館など地域交流を目的とした活動
  • 子ども会の運営活動
  • サロンなどの活動
この記事に関するお問い合わせ先

総務課 自治組織創生室

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線211
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2024年04月12日