【地縁による団体】所有する不動産に係る登記の特例制度

地方自治法第260条の38に規定する「特例制度」

認可地縁団体は、所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの(注釈1)について、不動産の表題部所有者、所有権の登記関係者の全部または一部の所在が知れない場合、認可地縁団体を登記名義人とする不動産の所有権の保存または移転の登記をしようとするときは、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を駒ヶ根市長に申請することができます。

公告の申請において、認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければなりません。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

(注釈1) 認可地縁団体により10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る

特例制度に関する公告

駒ヶ根市長は、公告の申請を受けた場合、当該申請を相当と認めるときは、申請した認可地縁団体が不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある登記関係者または不動産の所有権を有することを疎明する者が、市長に対し異議を述べるべき旨を3カ月を下らない期間公告します。

公告に係る登記関係者などが期間内に異議を述べなかったときは、不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があったものとみなされます。

異議申し立てについて

公告に係る登記関係者などが期間内に異議を述べたときは、駒ヶ根市長は、異議の内容等(異議を述べた登記関係者等の氏名、住所、登記関係者等の別、異議を述べた年月日、異議を述べた理由など)を記載した公告結果(異議申出あり)通知書を申請した認可地縁団体に通知します。

結果通知(情報提供)について

駒ヶ根市長は、不動産の所有権の保存・移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなされた場合には、駒ヶ根市長が公告をしたことと、登記関係者等が期間内に異議を述べなかったことを証する情報を申請した認可地縁団体に提供します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 自治組織創生室

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線211
ファックス 0265-83-4348
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年04月17日