【地縁による団体】規約

  • 規約の名称は、「〇〇会則」「〇〇規程」等で良く、特に名称についての制約はありません。ただし、他の法令に名称の独占規定があるものには注意しなければなりません。また、他の地縁団体と同名称も認定されません。
  • 目的は、「良好な地域社会の維持・形成に資する地域的な共同活動」
    団体の権利能力の範囲を明確にする程度に活動内容を具体的に定められます。
  • 権利能力は、目的達成に有益なものです。
  • 営利活動は基本的に相応しくありません。
    (収益は、目的達成のために使用すべきで、分配は相応しくない)
  • 区域は、当該団体の構成員のみならず当該市内の他の住民にとっても容易に認識できる区域であることが必要です。
    (例)町・字・地番・住居表示による表示
    (例)〇〇番地のうち◇◇川の北側
    ただし、地縁団体台帳は、法人登記簿に替わるものであり、地番・住居表示のみで記載しなければならないため、全ての番地表示が必要となります。
    「区域」は、当該地縁団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければなりません。(図面による表示)
  • 事務所の所在地は、当該地縁団体について一つ限り設けられた団体の住所で、集会所の所在地が最適です。
  • 構成員の資格に関する事項は、団体の区域に住所を有する自然人たる個人で、年齢・性別・国籍等の条件は無く、子どもは親権者が代理します。また、加入、脱退等の得喪に係る手続き事項等の規定が必要です。
  • 代表者に関する事項は、代表者の選出方法、任期、代表者の権限、代表者に委任する事務等について規定する必要があります。ただし、地方自治法第260条の2第15項において、民法第52~57条の代表者の権限、権限に加える制限等の規定が準用されており、規定内容について留意してください。
  • 会議に関する事項は、通常総会・臨時総会の招集方法、議決方法、議決事項の規定が必要です。
    ただし、前項と同じく地方自治法第260条の2第15項において民法第60~66条の規定が準用されていることに留意してください。(構成員の表決権は平等など)
  • 資産に関する事項は、地方自治法第260条の2第15項で民法第51条が準用されているため、資産の構成(固定、流動資産を問わず)だけでなく、経費の支弁等その管理を定める必要があります。
    資産の構成は、「別に定める資産目録による」とすることも可能です。
  • 加入希望者を拒み得る正当な理由とは、原則として加入希望者を拒むことは認められませんが、その者の加入により団体の目的及び活動が著しく阻害される等、加入拒否が社会通念上かつ地方自治法第260条の2第2項第3号の規定の趣旨から客観的にも妥当であれば、正当な理由があるとして拒み得ます。
  • 差別的取扱については、地縁団体の運営のあり方が認可の前後によって変わるものではないことの確認してください。
  • 特定の政党については、地縁団体が特定の政党の党利党略に利用されて、団体本来の目的達成を阻害されないための規定であり、構成員個人の政党支持の制限ではありません。

会則・規則事例

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更新日:2024年04月17日