【地縁による団体】対象となる団体

「地縁による団体」とは

地域的公共活動を行う団体で、「町又は字の区域その他市町村の一定の区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としており、その区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。

地縁による団体には該当しない団体

  • 特定目的の活動を行う団体(スポーツ同好会など)
  • 構成員に年齢、性別などの特定属性を制限する団体(老人会、婦人会など)
  • 他の属性をもつ団体(農事組合など)

ただし、地縁団体がその内部組織として婦人会などのサークルやグループを設けることは問題ありません。

認可できない地縁団体

地縁団体に法人格を付与する目的は、団体の保有する不動産等の団体名義での登記等を可能にし、財産保有上の制約を除くことにあります。したがって、不動産または不動産に関する権利等を現在保有しておらず、かつ、これからも保有する目的が全くない地縁団体は認可できないことになります。

「不動産または不動産に関する権利等」とは

  • 不動産登記法第1条に掲げる土地及び建物に関する権利
  • 立木ニ関スル法律第1条第1項に規定する立木の所有権等
  • 登録を要する金融資産

国債、地方債、社債など(温泉権、湯口権、入会権などは含みません)

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更新日:2024年04月17日