「地縁による団体」の認可(自治会・町内会の法人化)

「地縁による団体」の認可について

区や自治会、町内会などは、「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義で不動産登記等ができませんでした。そのため、全国にある自治会や町内会などでは、不動産等の資産を保有している場合、会長名義や複数の代表者の共有名義などで不動産の登記等を行っている例が多いようです。ところが、こうした個人名義の登記では、名義人が転居や死亡などにより自治会等の構成員で無くなった場合に、名義の変更や相続などの問題が生じていました。

こうした問題に対処するため、平成3年4月2日交付施行の地方自治法の一部改正により、自治会や町内会などが、一定の手続の下に法人格を取得できるようになりました。これにより団体名義での不動産登記等ができるようになりました。

対象となる団体

いわゆる自治会町内会を対象としています。詳細は以下リンクをご覧ください。

認可の要件

地縁による団体(以下、「地縁団体」という)が、法人格を取得するためには市長の認可が必要です。
 認可の要件は以下の4点です。

  • 地縁団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められるもの。
  • 地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
  • 地縁団体の区域に住所を有する全ての個人は構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  • 規約を定めていること。規約には、(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項が定められていなければならない。

認可の申請

申請には、総会の議決や規約の整備が必要です。詳細や申請書は以下リンクをご覧ください。

認可後の手続き

認可告示や税金についてなど。詳細は以下リンクをご覧ください

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例「特例制度」

平成27年4月1日から地方自治法の改正(地方自治法第260条の38)により、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっているなど、相続人の確定に手間がかかるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。詳細は以下リンクをご覧ください。

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更新日:2024年04月15日