マイナンバーの通知カードを廃止します
マイナンバーの通知カードは、法律の改正に伴い令和2年5月25日に廃止され、以下の手続きができなくなります。
- 通知カードの新規交付、再交付
- 氏名、住所等の書き換え、変更
通知カードとは
通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。
券面には氏名、住所、生年月日、性別と数字12桁のマイナンバーが記載されています。
通知カードは、平成27年10月以降にすべての世帯宛てに郵送されています。

通知カードについて詳しくは次のサイトをご覧ください。
通知カード廃止後の運用について
通知カードの氏名、住所等が住民票に記載されている情報と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。
(通知カードの記載事項に変更があった時点で、通知カードは使用できなくなります)
通知カードの新規発行は終了し、新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。
「個人番号通知書」はお知らせの通知であり、マイナンバーの証明書類としては利用できません。
今後、マイナンバーを証明するためには、以下のいずれかによる対応をお願いします。
- マイナンバーカードを取得する
- マイナンバー入りの住民票を取得する
マイナンバーカードについては以下のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年05月22日