マイナンバーの通知カードを廃止します

マイナンバーの通知カードは、法律の改正に伴い令和2年5月25日に廃止され、以下の手続きができなくなります。

  • 通知カードの新規交付、再交付
  • 氏名、住所等の書き換え、変更

通知カードとは

通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。

券面には氏名、住所、生年月日、性別と数字12桁のマイナンバーが記載されています。

通知カードは、平成27年10月以降にすべての世帯宛てに郵送されています。

通知カードの見本

通知カードについて詳しくは次のサイトをご覧ください。

通知カード廃止後の運用について

通知カードの氏名、住所等が住民票に記載されている情報と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。

(通知カードの記載事項に変更があった時点で、通知カードは使用できなくなります)

通知カードの新規発行は終了し、新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。

「個人番号通知書」はお知らせの通知であり、マイナンバーの証明書類としては利用できません。

今後、マイナンバーを証明するためには、以下のいずれかによる対応をお願いします。

  1. マイナンバーカードを取得する
  2. マイナンバー入りの住民票を取得する

マイナンバーカードについては以下のページをご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2020年05月22日