新型コロナウイルス感染症傷病見舞金の支給
国民健康保険と後期高齢者医療保険の被保険者で、個人事業主の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病見舞金を支給します。
対象者
駒ヶ根市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方で、次の条件をすべて満たす方
- 駒ヶ根市の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している
- 事業所得(所得税法第7条第2項)により生計を立てている
- 新型コロナウイルス感染症に感染した
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険の傷病手当金の対象とならない
支給額
1人当たり一律7万円(支給対象者一人につき一回限り)
適用期間
令和2年11月1日から令和3年3月31日の間までに申請された方
申請方法
申請書をご記入の上、2から6の書類を添えて市民課国保医療係へ提出してください。郵送で申請される場合は、2から6までの書類は写しを同封してください。
- 駒ヶ根市新型コロナウイルス感染症傷病見舞金支給申請書
- 感染したことが確認できる書類(診断書など)
- 事業所得等を証明する書類(確定申告書の本人控え等)
- 国民健康保険被保険者証
- 申請される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 振込先口座が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年01月06日