新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済制度

一般的に、予防接種の副反応による健康被害は極めてまれですが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種も健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済を受けることができます。詳細は厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請に必要となる手続きについてはご相談ください。

各種救済制度と請求先

令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

詳しくは以下フローチャートをご確認ください。

救済措置対象確認フローチャート
この記事に関するお問い合わせ先

地域保健課 健康長寿係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線334
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2024年06月11日