飼養に係る衛生管理状況などの定期報告
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号)が平成23年10月1日に完全施行されました。
これに伴い、家畜飼養者が遵守すべき飼養衛生管理基準についても見直され、毎年2月1日現在の家畜の飼養状況を、都道府県知事に報告することが義務付けられました。
(注)対象家畜の飼養者は飼養頭羽数の基準により、報告事項が異なります。
毎年2月1日時点
(注)報告書の様式については、伊那家畜保健衛生所へお問い合わせください。
毎年2月1日時点
伊那家畜保健衛生所
〒396-0026 長野県伊那市西町5764
電話0265-72-2782
ファクス0265-72-2765
伊那家畜保健衛生所ホームページ
これに伴い、家畜飼養者が遵守すべき飼養衛生管理基準についても見直され、毎年2月1日現在の家畜の飼養状況を、都道府県知事に報告することが義務付けられました。
(注)対象家畜の飼養者は飼養頭羽数の基準により、報告事項が異なります。
対象家畜と報告期限
対象家畜 | 報告期限 |
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、豚、猪 | 毎年4月15日 |
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 | 毎年6月15日 |
飼養頭羽数の基準
牛、水牛、馬 | 1頭 |
鹿、めん羊、山羊、豚、猪 | 5頭 |
鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 | 99羽 |
だちょう | 9羽 |
飼養頭羽数が基準を超える場合の報告事項
毎年2月1日時点
- 飼養している家畜の種類及び頭羽数
- 畜舎及びふ卵舎の数
- 飼養衛生管理基準の遵守状況
- 飼養衛生管理基準を遵守する措置の状況
(注)報告書の様式については、伊那家畜保健衛生所へお問い合わせください。
飼養頭羽数が基準以下の場合の報告事項
毎年2月1日時点
- 飼養している家畜の種類と頭羽数
報告先・問い合わせ
伊那家畜保健衛生所
〒396-0026 長野県伊那市西町5764
電話0265-72-2782
ファクス0265-72-2765
伊那家畜保健衛生所ホームページ
この記事の担当 (問い合わせ先)
農林課
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
TEL 0265-83-2111(代表)
FAX 0265-83-4348
電子メール noushin@city.komagane.nagano.jp
※「用語解説」のリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。
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