子ども・子育て支援新制度について
平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がはじまりました。
新制度の施行に伴い、駒ヶ根市の取り組みや、保育所、幼稚園等の利用を希望する際の手続きの変更点についてお知らせします。
新制度では、各市町村において子育ての現状や利用希望を把握した上で、「市町村子ども・子育て支援事業計画」を作成し、計画的に整備・実施することとされています。本市においてもニーズ調査を実施し、教育・保育施設や子ども・子育て支援事業の利用に関する市民の皆様の意向などを把握するとともに、子ども・子育て会議にて、子育て支援施策の推進に関わる意見をいただきながら、事業計画を策定しました。
・駒ヶ根市子ども・子育て支援事業計画(駒ヶ根市次世代育成支援行動計画)概要版
平成27年度から保育所、幼稚園等の手続きが変わります。
保育の必要性について市が認定をします。認定区分は以下のとおりです。
認定を受けた場合は、支給認定証が交付されます。
2号、3号認定については、保育が必要な時間によってさらに「保育標準時間」と「保育短時間」利用に区分されます。
・保育標準時間(最長11時間保育)・・・主に常勤の方
・保育短時間(最長8時間保育)・・・主にパートタイムの方
入園申込時に保育必要量の希望をお伺いし、要件を確認後、認定します。
また、就労形態の変更等、認定した内容に変更があった場合は支給認定変更申請書(兼変更届)のご提出が必要となります。用紙は、お通いの保育園・幼稚園または子ども課にも用意してあります。
子ども・子育て新制度についてご不明な点がございましたら駒ヶ根市教育委員会子ども課までご連絡ください。
新制度の施行に伴い、駒ヶ根市の取り組みや、保育所、幼稚園等の利用を希望する際の手続きの変更点についてお知らせします。
駒ヶ根市の取り組み
新制度では、各市町村において子育ての現状や利用希望を把握した上で、「市町村子ども・子育て支援事業計画」を作成し、計画的に整備・実施することとされています。本市においてもニーズ調査を実施し、教育・保育施設や子ども・子育て支援事業の利用に関する市民の皆様の意向などを把握するとともに、子ども・子育て会議にて、子育て支援施策の推進に関わる意見をいただきながら、事業計画を策定しました。
・駒ヶ根市子ども・子育て支援事業計画(駒ヶ根市次世代育成支援行動計画)概要版
駒ヶ根市子ども・子育て支援事業計画(概要版) (pdfファイル、1186479バイト)
・駒ヶ根市子ども・子育て支援事業計画(駒ヶ根市次世代育成支援行動計画)本編駒ヶ根市子ども・子育て支援事業計画(本編) (pdfファイル、3978473バイト)
保育所、幼稚園等の手続きの変更点
平成27年度から保育所、幼稚園等の手続きが変わります。
支給認定の手続きについて
保育の必要性について市が認定をします。認定区分は以下のとおりです。
認定を受けた場合は、支給認定証が交付されます。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる施設 |
1号認定 | 満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く) | 幼稚園 |
2号認定 | 満3歳以上で保育を必要とする子ども | 保育所 |
3号認定 | 満3歳未満で保育を必要とする子ども | 保育所 |
保育必要量の選択について
2号、3号認定については、保育が必要な時間によってさらに「保育標準時間」と「保育短時間」利用に区分されます。
・保育標準時間(最長11時間保育)・・・主に常勤の方
・保育短時間(最長8時間保育)・・・主にパートタイムの方
入園申込時に保育必要量の希望をお伺いし、要件を確認後、認定します。
駒ヶ根市保育必要量の取り扱いについて (pdfファイル、158024バイト)
また、就労形態の変更等、認定した内容に変更があった場合は支給認定変更申請書(兼変更届)のご提出が必要となります。用紙は、お通いの保育園・幼稚園または子ども課にも用意してあります。
施設型給付認定変更申請書 (pdfファイル、85356バイト)
施設型給付認定変更申請書(裏面) (pdfファイル、177318バイト)
子ども・子育て新制度についてご不明な点がございましたら駒ヶ根市教育委員会子ども課までご連絡ください。
この記事の担当 (問い合わせ先)
子ども課
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
TEL 0265-83-2111(代表)
FAX 0265-83-4348
電子メール kodomo@city.komagane.nagano.jp
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